弁護士に相談にいくと何を聞かれる?説教されたりしない?
借金の相談を弁護士などにしたいと思っていても、相談に行って借金の状況や理由を話したら説教でもされるんじゃないか?と心配して、相談に行くのを躊躇してしまっている人も多いようです。
そこで、今回は弁護士に借金問題の相談に行くと、どのようなことを聞かれたりするのか、また、どのようなことを聞いておくべきなのかを解説していきます。
前もって知っておくことで、少しでも安心して弁護士事務所や法テラスに相談に行ってもらえればと思います。借金問題の相談は少しでも早い方が良いですからね。
相談に行くと説教されたりしない?
弁護士に債務整理の相談に行くと、「なんでもっと早く来ないんだ!」「ギャンブルが原因とは言語道断だ!」「自業自得だ!」とか、説教されたり怒られたりしそうだと心配している人が多いようです。
確かに相談に来た人に説教をする弁護士もいるようですが、ほとんど弁護士や司法書士はそんなことはしないでしょう。
ブログにこのように書いている弁護士の方がいました。
私が、絶対になりたくないと、いつも自戒している弁護士像は、依頼者を説教する弁護士です。 依頼者は、そもそも紛争や事件で困っているのです。
そんな依頼者に必要なのは、手助けであって、お説教ではありません。
弁護士は、依頼者のアドバイザーであり、それ以上でも、それ以下でもないと思っているからです。
引用元:依頼者にお説教する弁護士|弁護士の良心
正にこの弁護士の方が言っている通りだと思います。
債務整理の相談の場合は、返済がどうしようもなくなって窮地に追い込まれ、藁にもすがる思いで相談に来る人が多く、このような相談者が必要としているのはお説教などではなく法的なサポートなのです。
このような意識を持っている弁護士がほとんどだと思うので、変に心配する必要はないでしょう。相談に行くのを躊躇して、タイミングが遅くなればなるほど借金問題の場合は解決が難しくなりますし、選択肢が自己破産しかなくなっていまします。
借金を返すのが苦しいな…と感じたら早めに相談に行くことをおすすめします。
借金の状況を聞かれる
借入れ先がどのくらいあって、借金の総額がどのくらいあるのかなど、借金の全体像を弁護士が把握するために、借金の内容を聞かれます。
借金の状況に関する質問は以下のようなものがあります。
- 債権者の種類
- 債権者の数
- 債務の総額
- 毎月の返済額
これらの借金の内容は債権者一覧表を作って、相談のときに持っていくと弁護士にスムーズに伝えることができます。
債権者一覧表には以下の項目を記入します。
- 債権者名
- 債権者住所
- 債権の残額
- 借入れ時期
- 契約の種類
など
分かる範囲でいいので、できるだけ正確に書くようにしましょう。そうすることで、弁護士が借金の全体像を把握することができ、また、債権者が事実と違う説明をした場合に、気づくことができます。
ここで、注意点ですが、借金に含まれるのはキャッシングやカードローンだけではありません。ショッピングでクレジットカード決済した時の金額や、親族や友人からの借金、賃料の未払いなども債務に含まれるので申告する必要があります。
故意に特定の債権者を隠すようなことすると、免責不許可事由に該当する可能性があるため免責が許可されないことがあります。
返済能力がどれくらいあるのかを聞かれる
収入や支出がどれくらいあって、どのような生活状況なのかを弁護士が把握して、返済能力があるのかどうかを以下の質問によって判断します。
- 毎月の給与
- 直近3ヶ月くらいの収支明細
- 預金額
- 保有する財産(車、家、土地など)
- 生命保険の有無
相談者の返済能力があるのであれば任意整理や個人再生という選択肢もあるでしょうし、完全に返済不能な状態であれば自己破産を選択することになります。
一般的に返済能力があるかどうかの基準は
「毎月の手取り収入から住宅費用を引いた収入の3分の1」
とされています。
一般的に毎月の返済がこの額を超えていると支払不能な状態だと言われています。
借金の原因などを聞かれる
借金の原因や多重債務に陥った経緯なども、もちろん質問されます。借金をした理由がギャンブルや遊興費、ショッピングなど弁護士に言いにくい場合でも正直に話すようにしましょう。
借金の理由がギャンブルや浪費だと免責不許可事由に該当するので、免責が許可されない可能性もありますが、結果的に裁量免責で免責が許可されることも多くあります。そのため、嘘の説明だけはしないようにしてください。
その他にも家族のことや、仕事のことなども聞かれます。弁護士はこれらの要素を加味して総合的にどの債務整理が適当かを判断し、相談者に提案します。
そもそも面接は必要?電話じゃダメなの?
普段の生活で弁護士と関わることはほとんどないですし、敷居が高く感じるので直接相談に行くのは気が進まないかも知れませんが、弁護士との面接は必ず行います。
日本弁護士連合会では債務整理事件について「債務整理事件処理の規律を定める規定」を制定しています。この規定の中で弁護士が直接面談し、債務の内容、債務者の資産、収入、生活費などを聴取しなければならないと定めています。
なので、弁護士とは直接会って相談することになります。ただし、相談に行けないような特別な理由がある場合には、電話や書面でも問題ありません。
ここで注意して欲しいのは、面談をしてくれない弁護士です。直接会って相談を受けなければならないと規定されているにも関わらず、事務員などに面談をさせている弁護士には注意が必要でしょう。
後々に話が食い違ってトラブルになる可能性がありますので、このような弁護士に当たった場合は早急に別の弁護士に再度、相談することをおすすめします。過去には直接の面接をしなかったことで、懲戒処分となった弁護士も多数います。