自己破産すると引越しできないのか?
【質問】
「自己破産すると引越しできないのは本当ですか?」
借金が膨らみ過ぎて返済することが難しくなってきたため、自己破産を考えています。しかし、自己破産すると引越しができないと聞きました。自己破産すると引越しが制限されたり、引越しするときの審査に通らなくなるというのは本当でしょうか?
【回答】
自己破産すると引越しできないは嘘
自己破産をしても引越しが禁止されることはありませんが、一定期間、引越しに裁判所の許可が必要になることがあります。と言っても、実際に引越しが許可されないことはほとんどないので、大きな問題ではありません。
なお、自己破産するときに財産を持っておらず、手続きが同時廃止になる場合には、許可なしで引越しできます。
引越しの際の入居審査に自己破産が直接的に影響することはありません。ただし、家賃保証会社の審査に引っかかることはあります。
それでは、これらの内容について詳しく解説していきたいと思います。
破産手続き中の破産者の引越しには許可が必要
自己破産の申立てをし、破産の決定が出ると、「破産者」ということになります。破産法には、「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を受けなければ、その居住地を離れることができない」(37条1項)と規定されています。
つまり、破産者は、裁判所の許可を得ないで勝手に引越しすることができないということです。長期の旅行なども「居住地を離れる」ことになりますから、裁判所の許可が必要になります。
破産者の引越しや旅行が制限される理由は、一つには破産者の逃亡や財産隠匿防止のためです。また、破産手続き中、破産者は裁判所や債権者への説明義務がありますから、居場所がわからなくなっては困るという理由もあります。
同時廃止の場合には引越しの制限はない
破産手続き中の引越しには原則的に制限されますが、破産しても居住制限を受けないケースもあります。
自己破産というのは「同時廃止事件」と「管財事件」の大きく2つに分かれます。
破産者に多少なりとも財産があれば、「破産手続き開始決定」が出た後、その財産を換価処分して債権者に分配する「破産手続き」が必要になります。このように、破産手続きが必要な事件を「管財事件」と言います。
一方、破産者が財産を持っていなければ、破産手続きは不要ですから、破産手続き開始決定と同時に破産手続きは廃止されます。これが「同時廃止事件」です。
破産者の引越しが制限されるのは、破産手続き中になります。同時廃止事件では、そもそも破産手続きがないので、破産者が居住制限を受けることもありません。自己破産事件の9割以上が同時廃止事件ですから、引越しの制限を受けるケースは実際には少ないことになります。
なお、同時廃止事件の場合にも、免責決定が確定する前に引越しをしたときには、裁判所へ届出しておかなければなりません。
管財事件でも引越しが許可されないことはほとんどない
管財事件では、破産手続き中の引越しに裁判所の許可が必要です。
引越しには破産管財人の同意も必要ですから、転居許可申立書に破産管財人の押印をもらい、裁判所に提出して手続きすることになります。破産管財人の同意を得ていれば、申し立て後、実際に引越しが許可されないということはほとんどありません。
なお、もし裁判所の許可を受けずに引越しをすれば免責が不許可になることもありますから、手続きは必ずしておきましょう。
破産手続きが終了すれば居住制限はなくなる
管財事件の場合にも、ずっと居住制限があるわけではありません。破産手続きが終了すれば、居住制限はなくなりますから、自由に引越しができるようになります。
なお、破産すれば一部の職業に就けなくなる資格制限もありますが、資格制限は免責許可を受けて復権するまで続きます。これに対し、居住制限は破産手続き終了までになりますから、免責許可を受ける前に引越しが自由にできるようになります。
自己破産後しばらくは住宅ローンを組むことができない
自己破産すると、信用情報機関に少なくとも5年、長ければ10年程度事故情報として登録されてしまいます。いわゆる「ブラックリスト」に載るということですね。事故情報が登録されている間は、新たに借入れの申し込みをしても、審査に通りません。
その期間は、ローンを組んだりカードを作ったりできないということです。住宅ローンを組むこともできませんから、引越しのために住宅の購入を考えたときに支障が出てくることがあります。
自己破産しても賃貸住宅の入居審査には直接的な関係はない
賃貸住宅でも入居の際に審査がありますが、入居審査の際には信用情報機関への情報照会は行いません。ですから、自己破産が原因で引越しできないということは普通はないでしょう。
ただし、家賃保証会社の保証を受けることが賃貸借契約の要件となっている場合、その保証会社が信販会社系の会社であれば信用情報機関に情報照会される可能性があります。自己破産していれば家賃保証が受けられないことになりますから、引越しに影響が出てくることがあります。
自己破産以外の債務整理も引越しには影響がない
債務整理には、自己破産以外にも、個人再生、特定調停、任意整理といった方法があります。個人再生と特定調停は裁判所を通して手続きしますが、手続き中の居住制限はありません。また、任意整理の場合には裁判所を通しませんから、手続きにより何らかの制限を受けることはありません。
ただし、どの債務整理方法を選んでも信用情報機関に5~10年程度事故情報が登録されてしまいます。その期間中は住宅ローンを組んだり、家賃保証会社の保証を受けたりできませんから、引越しに影響が出てくることもあります。