任意整理ができるかどうかの基準を知ろう
どのようなケースにおいて任意整理が最も適切な借金の整理法となるのでしょうか?また、それを判断する基準はどのようなものでしょうか。今回は債務整理の中でも任意整理を選択する際の判断基準について解説していきます。
それでは、任意整理が適切かどうかを判断する基準をみていきましょう。
毎月、返済できるかどうか
任意整理が適切かどうか判断する上で最も大事な基準となるのは、毎月の返済が可能かどうかということです。これがクリアできなければ任意整理はかなり厳しいと言えます。
任意整理とは?知っておきたい任意整理の特徴でも書きましたが、任意整理はあくまでも借金を返済することが前提で、概ね3年36回に分割して払っていきます。
つまり、任意整理で減額された借金を36分割した金額が毎月の返済額となります。 収入から生活費など引いて手元に残ったお金から毎月の返済額を支払うことが出来るのであれば、任意整理ができる可能性が高いでしょう。
もし、分割しても支払うことが困難な場合は、弁護士費用は法テラスの立て替え制度を利用したり、または減額の幅が大きい個人再生や借金がゼロになる自己破産を検討せざるを得ません。
無茶な返済計画は立てない
借金問題を抱えている人の中には何が何でも自己破産を回避したいため、無茶な返済計画を立てようとする人も少なくないようです。無理な返済計画を立てたとしても、完済することは難しいでしょう。
任意整理の相談に行く方は既に借金の返済が厳しい状況となっており、さらにそこから生活費をより切り詰めた生活を3年も継続するというのは困難だと言えますね。
また、3年の間にはアパートの更新料のような2年に1回のイレギュラーな出費も予想されますので、毎月ギリギリだけど返済できそう!という場合もかなり危険です。
返済可能額には「手取り収入から住居費を除いた額の3分の1」という大まかな目安があります。これを基準にして、自分に返済能力があるかどうか確かめてみると良いでしょう。
強い意志が必要
債務者は任意整理の和解後に3年間は倹約に努め生活を切りつめて借金を返済していくことになります。3年間も贅沢をせずに倹約しながら生活するのは本当に難しく辛いことです。そのため、「絶対に完済するんだ!」という強い意志がなければ、途中で返済は滞ってしまう可能性があります。
逆に完済したいという気持ちが強すぎて、無理に返済資金を捻出しようと生活を切りつめ過ぎるのも良くありません。ある程度の余裕を持って生活しながら返済できるような返済計画が望ましいでしょう。
任意整理が難しいと思われる場合も交渉しだい
一般的に任意整理が難しいと思われる場合でも弁護士や司法書士の交渉しだいでは、和解が成立することもあります。これはケースバイケースであり、交渉する債権者によって和解するかどうかは異なります。
3年以上の長期で交渉する
債務者がどうしても任意整理にこだわっていて、減額した借金を3年36回で払いきることが難しい場合は弁護士や司法書士はどのように対処するのでしょうか。
このような場合は、支払う期間を3年以上に伸ばして分割する回数を増やせるように債権者と交渉します。そうすることで、毎月の返済額を減らすことができるので、毎月の返済の負担が軽くなります。
しかし、返済期間を伸ばすと言っても、ほとんどの貸金業者は5年60回払いまでしか和解に応じませんので、実質60回払いが限度だと言えますね。
一括払いで交渉する
次は支払う回数を伸ばすのではなく、逆に一括支払いで交渉します。
貸金業者にもよりますが、一括で返済することで引き直し計算後に算出された金額からさらに減額に応じてくれることがあります。分割していつ返済が滞るか分からないよりは、多少減額しても一括で支払ってもらった方がリスクが低いということなのでしょう。
任意整理をした多重債務者が一括で返済できるような潤沢な資金を持っていることはまずないと思われます。もし、そんなお金があればそのお金で借金を返せたはずですからね。
消費者金融などからはもちろん借りることは出来ないので、親族等から借りることになります。しかし、親族等からお金を借りて一括返済した場合、債務者には反省が足りておらず、再度、多重債務に陥ることが多々あります。
債務者の経済的な更生を考えると、親族だからと言っても簡単にお金を貸したりするのは逆効果のようです。
どのくらい減額されるかを予測する
これまで書いてきたように、毎月の返済が可能かどうかというのが最も大きな基準として挙げられます。しかし、ある程度正確に任意整理後の借金がいくらぐらいになるかを予測できなければ、払えるのかどうかも分かりません。
弁護士や司法書士に相談にいくと、いつ頃、いくら借りて、どのくらい返したかなどを聞かれ、これらの情報を元に引き直し計算でいくらぐらい借金が減額されるかを推測してくれます。これにより、任意整理が可能かどうかが分かります。
高利息の場合は残高ゼロの可能性も
自分の借金が減額されるかどうかを判断したい場合は、利息制限法の上限金利である20%を超過した利息をどのくらいの期間支払ったかによります。
例えば、出資法の上限金利である29.2%で、債務額が50万円前後となるように借り入れを繰り返していた場合、引き直し計算をすると約5年半で残高がゼロになる計算となります。
概ね平成20年以前に5年~7年くらい消費者金融と取引があった人は大幅に減額される可能性が高いですね。自分でどのくらい減額されるのか判断が難しい場合は、弁護士または司法書士に相談してみると良いでしょう。
まとめ
任意整理では減額された借金を分割で3年間払い続けることが可能かどうかがポイントとなります。そのため、毎月安定した収入があることが必須です。
減額された借金を分割しても継続して返済できる見込みがない場合は、任意整理よりも減額の幅が大きい個人再生や自己破産をを検討する必要があるでしょう。
最終的にどの方法で借金を整理するかは、弁護士や司法書士に相談して決めることをおすすめします。
カテゴリ:任意整理の基礎知識